A.弊所では、特許出願等に際しまして、弊所が先願調査や明細書等を作成するために必要とする金額を
「弊所費用」と呼ばせていただき、特許庁に対して行う手続きに際して納付する金額が特許印紙代になります。
ただし、権利発生後の権利の移転等に対しては、収入印紙での納付となります。
A.弊所では、お見積り概算の50%の前払金をお願いしております。
特許出願等の段階では、少なくとも、必要手数料に相当する特許印紙代以上の前払金をお預かりさせて頂くことになります。
最終的には、各種手続き終了後に費用・手数料を計算の上、残金の支払いの請求又は余剰金の返還をさせて頂きますので、ご安心ください。
A.はい、できます。
その場合でも、弊所の必要費用につきましては、先願調査費用等の実費を計算の上、前払金との差額の請求又は返還をさせていただくことになります。
A.はい、できます。
手続きの中止はできますが、それまでの費用・手数料につきましては、実費を計算の上、前払金との差額の請求又は返還をさせていただくことになります。
出願手数料につきましては、出願手続き自体は完結していますので返還されません。
A.2019年(平成31年)4月20日をもちまして、ネットショップを閉鎖し、音声条文等の販売は終了させて頂きました。
A.申し訳ございませんが、昨年の注文数から、ショップの役目は終了したものと考えています。そのため、、ネットショップの再開は予定しておりません。
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