info@kojo-pat.com までご連絡をお願いします。
貴社の御都合の良い時間に合わせて、日時を調整させて頂きたいと存じますので、電話又はメールにてご相談させて下さい。訪問交通費や日当等の弊所実費については、貴社でのご負担をお願いしていますので、ご理解頂きますようにお願い致します。
なお、弊所へご来所頂くことも可能ですので、その旨、お申し付けください。
貴社の発明者の方と出願担当の方とのご面談をお願いします。できれば、貴社の概要とともに、基盤技術の背景を交えながら、発明の内容のご説明をお願いします。貴社で予め図面等を準備して、ご説明して頂けると助かります。
また、発明者と出願人が異なる場合には、発明者からの特許受ける権利の移転が適正に行われていることが必要になります。
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願の費用は、下記の様に例示しております。弊所費用には、別途消費税がかかりますので、予めご了承の程お願い申し上げます。
簡易な先行技術調査(原則有料33,000円税別)をお勧めします。
弊所による簡易先行技術調査は、出願をして頂ければ、当然無料になりますので、ご安心ください。
なお、貴社でなされた先行技術調査があれば、その調査に基づいて、出願の可否に係る弊所の判断のご報告および費用の概算見積をご呈示申し上げますが、特許庁の審査官の見解異なる場合があることを御承知ください。
詳細な先行技術調査を行った場合でも、先行特許出願は出願日から1年6月が経過するまで基本的に公開されませんので、先願主義の下、早めに出願を行い、出願審査請求をして、審査官の見解を早期に示していただいた方が得策です。
弊所出願基本費用(下記費用には、特許印紙代は、含まれておりません。) | |
特許出願(請求項数、明細書や図面の枚数により、費用が加算されます) | |
例:請求項1、願書・明細書1枚・要約書、図面1枚の場合 | 207,700円~(税別) |
実用新案登録出願(請求項数、明細書や図面の枚数により、費用が加算されます) | |
例:請求項1、願書・明細書1枚・要約書、図面1枚の場合 | 177,700円~(税別) |
意匠登録出願(6面図が基本です。願書や物品の説明、説明図等には別途費用がかかります) | |
例:図面作成時間8時間の場合 | 185,500円 ~(税別) |
商標登録出願(「商品及び役務の区分」数により、費用が加算されます) | |
例:「商品及び役務の区分」が、1区分の場合 | 78,000円~(税別) |
簡易先行技術調査(発明・考案) | 33,000円 ~(税別) |
簡易先行技術調査(意匠) | 27,000円~(税別) |
簡易先願先登録商標調査 | 文字17,000円~ (税別) |
図形36,000円~ (税別) |
貴社から出願のご依頼を賜りました場合、右のような出願業務依頼書の御呈示をお願い申し上げております。 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願のそれぞれに応じた「出願業務依頼書」をご用意しておりますので、必要事項の御記載の後、弊所宛に御送付の程、お願い申し上げます。 また、費用の概算見積のすくなくとも50%の前払い金の振込等をお願い申し上げております。 特許や実用新案では、明細書の枚数、必要な図面の枚数の増加等により、意匠では、説明図の追加、商標では商品及び役務の区分の数により、弊所費用等が当初の御見積金額から増加する場合がございます事を予めご了承願います。 |
貴社からのご説明に基づいて、明細書(案)、特許請求の範囲(案)及び必要な図面(案)を作成し、御提示申し上げますので、貴社のご担当者様の方でご検討をお願いします。 お客様の方で図面ご用意いただく事を基本としておりますが、弊所ではお客様のご説明を基に、出願に必要な図面の作成も行なっております。 御提示した内容でよろしければ、「Ⅷ.最終出願内容のご確認」となります。 |
|||||
|
ご提案申し上げました内容につきまして、修正希望箇所がございましたならば、お早めに申し付けください。出願後の明細書等の補正は、新規事項の追加に該当する場合がほとんどであり、注意が必要です。
明細書、特許請求の範囲並びに必要な図面に、要約書及び願書の書誌的事項を加えた出願書類一式の最終確認をお願い申し上げます。
特許庁へオンライン出願を致します。出願番号等の付与がなされますので、出願内容を貴社へ御郵送申し上げます。発明内容を製品化や展示会発表等の実施予定がある場合には、早期審査の手続きをすることも可能です。
明細書の枚数、請求項の数、必要な図面の枚数により、弊所費用が決まりますので、貴社より預かっておりました前払い金との差額を計算した請求書を御送付申し上げます。源泉所得税を除いた金額のご入金をお願い申し上げます。
お手数ですが、士業の源泉所得税は、お客様の方で、最寄りの税務署あるいは銀行よりお納めくださいますようにお願い申し上げます。
なお、過分に前払い金を頂いておりました場合には、源泉所得税分を含めた差額をご返金させて頂きますので、事前の前払い金のお振込みをお願い申し上げます。
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3丁目